エジプト進出はビジネスチャンスあり?手続きや優遇措置など

エジプトのビジネスチャンス

「最後のフロンティア」と呼ばれるアフリカの中で近年注目度が高まっているのがエジプトです。

AmazonやIKEAといった海外の超一流企業なども進出しています。

日本では、ピラミッドやスフィンクスなど観光地としては有名ですが、

ビジネスとなるとイメージがわきづらいですよね?そんな今大注目のエジプトへの進出方法とそのメリットについて紹介していきます。

エジプトへビジネス展開するメリット

エジプトは、アフリカ大陸の中でも経済的に成長が続いており、日本企業にとってビジネス展開をする上で大変魅力的な市場となっています。エジプトに進出することで得られるメリットについて、以下のような点が考えられます

① 市場の拡大と需要の伸び

エジプトは人口が非常に多く、アフリカ有数の経済大国であるため、市場の規模は大きく、多くのビジネスチャンスが存在します。急速に発展する経済と、若年層を中心とした消費意欲の高さが相まって、新たな製品やサービスに対する需要が増大しています。人々の所得水準の向上に伴い、高品質な商品や革新的なサービスへの需要も高まっています。そのため、市場の拡大と需要の伸びが予測され、新規参入企業にとっては成長のチャンスが豊富です。

② 優遇税制と投資環境の整備

エジプト政府は、外資企業を誘致するために税制上の優遇措置を提供しています。これにより、企業がビジネス進出する際の負担が軽減され、投資環境が整備されています。また、多くの自由貿易協定の存在により、市場参入や輸出入に関わる関税負担が低減されるため、国際的な取引がしやすくなっています。これらの要因が合わさって、エジプトでのビジネス展開が魅力的になっています。

③ 人材の豊富さと低コスト

エジプトは人材が豊富で、その結果として人件費も比較的低い水準に抑えられています。これは企業にとって労働力を確保しやすい環境を提供しています。また、英語を母国語としない多くの人々が英語を話すことができるため、国際的なビジネスコミュニケーションにおける課題が少ないという利点もあります。この人材の豊富さと多言語スキルの存在は、エジプトでの事業展開を円滑に進めるために重要な要素です。

④ ジオグラフィックな利点

エジプトは地理的にヨーロッパ、アフリカ、中東の3つの大きな市場の中心に位置しており、これによって各市場へのアクセスが容易です。特に、スエズ運河を利用することでアジアとヨーロッパを結ぶ主要な貿易ルートが利用可能となり、物流上の大きな利点が生まれます。この地理的な利点により、エジプトからの製品や原材料の移動が効率的に行えるため、国際取引において競争力を維持しやすくなります。

エジプト進出の手続き

まず、エジプトに進出するにあたって現地に会社を設立する必要があります。

エジプト内の外国企業の事業形態は、

・駐在員事務所

・支店事務所

・株式会社

・有限責任会社

・単独株主会社

などがあります。駐在員事務所は市場調査を目的とするため商業行為ができないなど形態によって

様々な特色があるので事業戦略や規模によって選択していくことになります。

現地法人の設立が完了したら、次に知的財産権の供与にかかわる制度を確認していきます。

知的財産権法は特許権。商号権、著作権、植物品種の四つに分かれています。

特許権の保護期間は出願から20年で、出願2年目以降から毎年特許料を支払う必要があります。

商標の保護期間は10年で商標は商業登録庁で申請を行うことができます。

海外進出することで流通量が莫大に増加することが考えられるので模倣されないためにもしんせいしておいたほうが良いでしょう。

次に外国人の就業規則、在留許可、現地人の雇用に関して紹介します。

エジプトでは観光ガイドと輸出入業に外国人が就くことが禁止されています。

よって、これらの業務を行う際には現地人を必ず雇用する必要があります。

また、外国人は、エジプト国内で労働するために労働許可、居住許可が必要です。

外国人労働者が総従業員の10%を超えてはいけないという義務もあるので、それに合わせて現地人を雇用する必要があります。

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エジプトに進出する外国企業への優遇措置

現在、エジプトに進出する企業には、優遇措置が受けられます。

優遇措置には、共通優遇措置、特別優遇措置、追加優遇措置の3種類があります。

共通優遇措置は、商業登記簿の登記から5年間、会社の基本定款、エジプトの新投資法に基づいて行われる

投資プロジェクトの事業に関する信用供与契約書、質権設定契約書、

会社の登記に関する印紙税、公証人の認証費、登記費用の免除がされます。

また、会社設立のために必要な、機械設備の関税率が2%まで抑えられます。

 

特別優遇措置は、対象地域ごとに定められており、セクターAとセクターBに分かれています。

セクターAには、スエズ運河経済特区、ゴールデントライアングル経済特区など、

経済開発水準や国内生産量が低く、就業率、雇用機会の低い地域などの特徴があります。

また、こういった地域では人口密度が高く、教育の質、保険サービスの質が低いことも要因になります。

セクターBは、セクターAの該当する地域外でセクターBに該当する事業を行う場合にかかります。

特別優遇措置を受けるための要件は、当該投資プロジェクトが行われるために新会社が設立されること、

新会社に会計帳簿が常時備え付けられていることなどがあげられます。

特別優遇措置は、プロジェクトの開始から7年間、セクターAは50%、セクターBは30%の投資に対する控除を受けることができます。

 

最後に、追加優遇措置です。

追加優遇措置は特別優遇措置に適用者に対して閣僚評議会が政令を発することにより受けられる措置です。

内容は、輸出入を取り扱う専用の関税事務所の設立の許可、不動産拡大費用、

技術的な訓練にかかる費用の半額控除、工業プロジェクトの場合土地引き渡し日から

2年以内に生産を開始する条件での土地費用半額控除、事業戦力に関する一部無償での土地の割り当てなどがあります。

こういった優遇措置もあり、エジプト進出のハードルは緩和されてきています。

しかし、まだまだ日本にとって馴染みのない土地であることは確かです。

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